旦那の会社の社会保険の扶養認定がされない!!

 

 

結婚して専業主婦の私は旦那の会社に扶養認定をしてもらうために

申請を出しました。

旦那の会社は会社に保険組合があって社会保険の管理をしています。

 

提出を求められた申請書類

 

その時に言われたのが

1 結婚証明書

2 戸籍謄本

3 住民票

4 収入証明(無収入と言う証明)

 

扶養申請が通らずに保険証が届かずに本当に困った

 

入籍した時、病院に3件通っていたので、

保険証がなかなか来ない事が本当に困っていました。

支払保留と言う形をとって貰えましたが。保留にも期限があって2カ月経って

保留が通らなくなったので、国民健康保険へ問い合わせをして相談をしたところ

新しい性で個人での保険証を作る事を提案されました。

 

マイナンバーカードのコピー提出

旦那の会社は全国に支店のある会社で、書類の申請などは、申請の許可が下りるのに

凄く時間がかかると聞いていたので、通常よりは時間がかかるとは思っていたので、初めの1カ月位は、「仕方ないかぁ」と思っていたのですが

それから又何の音沙汰もないまま1カ月申請を出して2カ月位たった頃

「まだですか?」と、旦那に他の営業所の総務の事務員さんに言ってもらった結果

 

マイナンバーカードのコピー提出

 

今度はマイナンバーカードのコピーを求められました。

 

マイナンバーのカードも結婚したので、裏書で新しい名前を記載しているのに

会社の事務員さんは、新しい名前でマイナンバーのカードを取り寄せて欲しいと言ってきた。

 

「免許書も結婚して苗字が変わった事の証明として

裏書で正式な身分証明で通りますし、マイナンバーのカードももちろん裏書で、正式な書類として認められています」

と役所の人も言ってくれているのに、会社側は旧姓の載っている裏書のあるマイナンバーカードではなく。

新しい性が表に書かれてある、マイナンバーカードの提出を求めてきました。

 

生活費の3カ月分の夫婦間での送金があった事の証明の提出

さらにこの時もう一つ言われた事があって

事情があって旦那と別居していて旦那は単身赴任をしているのでいますが

その事実の証明として

奥さんへの生活費の支給の証明を3カ月分証明する為に、これから3カ月生活費の振込をした銀行の明細を取って下さい」と言って来ました。

 

2カ月も放っておかれて、今度は、3カ月分の生活費の送金の明細を送れ!と言われて

この時点で正直かなり怒っていました。

うちが単身赴任と言うのは結婚した当初から会社側は知っている。

 

住民票や戸籍謄本を取っている時点で保険事務所もわかっている事だと思う。

なのに、何をいまさら!!と本当に怒りを通り越してあきれました。

 

そして3カ月旦那名義の銀行から、私名義の銀行への送金をして明細を出して

それから又待つこと1カ月

その間、会社から、もしかしたら、もう一回収入証明がいるかもしれないので

もしもの為に、もう一度収入証明を取ってもらいたいと

 

実母の住民票の提出

今度は、私の母の住民票を出せと言い出した!!

 

なぜ私が旦那の扶養認定を受けるのに

母の住民票がいるの??・・・

 

もう何が何でも扶養認定をしたくないのか。

何処かに扶養認定をしなくてもいい理由を見つけたいのか

 

もう本当になんなの??って感じです。

 

それから、色々調べた結果

社会保険の扶養についての不正申請が多くて申請の審査が厳しくなったという記事がありました。

結婚していないのに結婚していると偽装して扶養の認定を取ろうとしているとか・・・

 

それから地元の社会保険事務所に電話をして、今の状況と、提出書類を説明して、これからどんな書類の提出を求められる可能性があるか聞いてみたら

 

「確かに、社会保険の扶養認定は前と比べると、とても厳しくなっていますが。

もう扶養家族の申請書類としては十分な書類を出して貰っていて

母親の住民票の提出がなぜ必要かはわからないです」と言われました。

 

なので、これから、何の書類の提出を求められるのか

これからまだ、どれくらい申請に時間がかかるのか全くわかりません。

申請を出してからもう半年。

 

結婚したけど、半年たってもまだ旦那の会社の方から扶養申請が下りてないなんて

誰に話しても、「なにそれ?!」って言って信じて貰えない。

 

元々扶養の条件はどうなっているのかというと

 

★扶養家族の認定条件★

○※その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること

○後記高齢者に該当していないこと

○被保険者がその家族を扶養せざる得ない理由があること

○被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること

(その家族の生活費を主として負担していること)

○被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること

○その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること

○その家族の年収は年間130万円未満であること

 

 

※被扶養者の範囲※

被扶養者と同居でなくてもよい人と、同居でないと認められない人がいます。

 

★同居でなくてもいい人★

1・配偶者(内縁を含む)

2・子(用意を含む)

3・父母(養父母を含む)・孫・兄弟

 

★同居でないといけない人★

1・上記以外の三親等内の親族(義父母等)

2・内縁の配偶者の父母、連れ子

3・内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子

 

以上の条件を考慮してもなぜ半年たっていまだに

扶養認定がされないのか、さっぱりわかりません。

偽装結婚を疑われているのか、私に高収入があるのを疑われているのか。

 

そんなに疑っているのなら抜き打ちでも調べに来てと言いたいです。